第一 店舗の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
「店舗販売業」
二 店舗販売業者の名称その他の店舗販売業の許可証の記載事項
「許可番号:第2201号」
「名称:有限会社 山本薬品」
「店舗の名称:有限会社 山本薬品」
「店舗の所在地:熊本市中央区帯山4丁目2-68」
「有効期間:令和4年12月11日~令和10年12月10日」
「取扱品目:第2類医薬品及び第3類医薬品」
三 店舗管理者の氏名
「上田千尋」
四 店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び業務
「登録販売者」
上田千尋:管理者、医薬品販売、相談、在庫管理、特定販売
勤務日:月~金 勤務時間:9:00~12:00 13:00~17:00
山本雄太:医薬品販売、相談、在庫管理、特定販売
勤務日:月~金 勤務時間:9:00~12:00 13:00~17:00(シフト制)
岩根克則:医薬品販売、相談、在庫管理
勤務日:月~金 勤務時間:9:00~12:00(シフト制)
松永誠也:医薬品販売、相談
勤務日:月~金 勤務時間:9:00~12:00(シフト制)
柿添正勝:医薬品販売、相談
勤務日:月~金 勤務時間:9:00~12:00(シフト制)
中川大輔:医薬品販売、相談
勤務日:月~金 勤務時間:9:00~12:00(シフト制)
五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
「指定第二類医薬品、第二医薬品、第三医薬品」
六 店舗に勤務する者の名札等による区分に関する説明
「氏名を記載した登録販売者の名札及び白色以外の白衣
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受の申込みを受理する時間
「営業時間:9:00~12:00 13:00~17:00 定休日:土日祝日」
「営業時間外で相談できる時間:月~金 17:00~19:00」
「営業時間外で医薬品の購入又は譲受の申込みを受理する時間:営業時間外はネット販売サイトで注文のみ受け付けております」
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
「TEL 096-381-3653 FAX 096-384-5173 携帯080-3980-5405」
第二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
「要指導医薬品:市販薬として初めて販売される成分を含み、副作用等のリスクを評価中であるため、取り扱いに注意が必要な医薬品、毒薬、劇薬
第一類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品
第二類医薬品:まれにその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品
(指定第二類医薬品:第二類医薬品のうち特に注意を必要とする成分を含んだ医薬品)
第三類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度はないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある医薬品」
二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
「要指導医薬品:直接の容器又は被包に要指導医薬品の文字を記載し枠で囲みます
第一類医薬品:直接の容器又は被包に第一類医薬品の文字を記載し枠で囲みます
第二類医薬品、第三類医薬品:直接の容器又は被包に下記の通り記載します
直接の容器又は被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記
します。リスク区分ごとに指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の文字を記載し枠で囲みます。第二類医薬品、のうち指定第二類医薬品は二の文字を〇又は□で囲みます」
三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
「要指導医薬品:販売時の情報提供~書面を用いて情報提供(義務)、相談があった場合の応答~義務、対応する専門家~薬剤師
第一類医薬品:販売時の情報提供~書面を用いて情報提供(義務)、相談があった場合の応答~義務、対応する専門家~薬剤師
指定第二類医薬品:販売時の情報提供~専門家が必要性を判断し、口頭にて情報提供(努力義務)、相談があった場合の応答~義務、対応する専門家~登録販売者
第二類医薬品:販売時の情報提供~専門家が必要性を判断し、口頭にて情報提供(努力義務)、相談があった場合の応答~義務、対応する専門家~登録販売者
第三類医薬品:販売時の情報提供~規定なし、相談があった場合の応答~義務、対応する専門家~登録販売者」
四 要指導医薬品の陳列に関する解説
「要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に医薬品の購入者又は使用者が進入することができないような必要な措置がとられていること。ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品の購入者又は使用者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではない
五 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
「指定第二類医薬品を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から7メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入しようとする者等が進入することができないように必要な措置がとられている場合は、この限りではない。
六 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
「指定第二類医薬品を購入又は譲り受ける場合は、事前に当該指定第二類医薬品の禁忌や使用上の注意を確認して下さい。また、特に小児や妊婦等の方は重篤な副作用が出る可能性がありますので、禁忌や使用上の注意の「してはいけないこと」についての情報について、あらかじめ薬剤師か登録販売者に、お尋ねください。」
七 一般用医薬品の陳列に関する解説
「リスク区分ごとに分けて陳列します」
八 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
「健康被害救済制度:独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取り組んでいます。
救済制度相談窓口:電話 0120-149-931 (フリーダイヤル 相談受付 9:00~17:30)
電子メール kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
九 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
「法令に基づき、医薬品の販売記録を作成するために利用し、それ以外には使用しません」
十 その他の必要な事項
「要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての
苦情相談窓口: 熊本市保健所 医療政策課 薬務班
096-364-3186 (平日 8:30~17:15)」
第三 特定販売に関する事項
一 店舗の主要な外観の写真
二 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
三 現在勤務している薬剤師又は第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別及びその氏名
「第一 店舗の管理及び運営に関する事項 四 に記載」
四 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあつては、その開店時間及び特定販売を行う時間
「第一 店舗の管理及び運営に関する事項 七 に記載」
五 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限
「当店では、使用期限まで半年以上ある医薬品のみを配送いたします」